予算策定と決算実務のポイント
― 1~ 6 月に必要な手続―(後編)
2023年01月21日

石川広紀
(いしかわ・ひろき 税理士 本誌編集委員)
(いしかわ・ひろき 税理士 本誌編集委員)
- CATEGORY
- 会計実務・法人運営
- 対象法人格
- 公益法人・一般法人
- 対象職位
- 管理職・職員
目 次
- Ⅰ 理事会承認後の手続
- 1 定時評議員会の運営方法
- 2 定時社員総会の運営方法
- 3 理事・監事・評議員の選任並びに代表理事・業務執行理事の選定
- 4 公告の実施
- 5 行政庁に提出する定期提出書類
- Ⅱ おわりに
Ⅰ 理事会承認後の手続
前号(1月号)では、公益・一般法人の一事業年度の大きな流れとして、1月~3月までの「予算策定業務」と、4月~6月までの「決算業務」の2つがあり、これらを中心とした年間スケジュールとやるべき業務について解説した。各論として、①予算策定から事業計画書・収支予算書が承認され備置きされるまでの手続、②決算準備から事業報告書・計算書類等が承認され行政庁に提出するまでの手続、③決算業務において作成・承認・提出すべき書類を具体的に論じている。
また、予算・決算を上程する理事会・評議員会・社員総会の開催が求められており、前号では理事会開催までの流れとその運営方法について説明した。
後編となる今号(2月1日号)では、理事会承認後の手続として、①定時評議員会・社員総会開催までの流れと運営方法、②役員等の選任並びに代表理事・業務執行理事の選定、③公告の実施、④行政庁に提出する定期提出書類など、実務上漏らしてはならない手続・留意事項を示し解説していく。
1 定時評議員会の運営方法
評議員会はすべての評議員で組織され、法人法に規定する事項及び定款で定めた事項を決議することができる重要な機関とされている。「決算業務」で作成した計算書類・事業報告書等においても定時評議員会での決議等が必要とされていることから、定時評議員会開催までの流れとその運営方法を理解する必要がある。⑴ 評議員会の招集 理事会の決議によって定時評議員会の招集を決定する。定時評議員会の招集にあたっては、次の事項を定めなければならない。
・定時評議員会の日時及び場所・定時評議員会の議題・定時評議員会の目的である事項に係る議案または議案の概要招集通知には、理事会の決議によっ
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