内閣府、公益法人における消費税等の
会計処理方法について通知

 本年2月3日、内閣府大臣官房公益法人行政担当室長が「公益法人における消費税等の会計処理について」を各都道府県に通知した。現在税込方式を採用している法人においては、従来どおり税込方式を採用することを差し支えないとした。また、税抜方式に変更する場合には、実務的な対応に困難を伴うことが想定されるため、一定の緩和措置が取られるとした。以下にインボイス制度に精通する山下雄次氏のコメントと通知全文を掲載する(編集部:岩見翔太)。

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