インボイス登録申請期限の直前対策
―登録番号の取得と関係先の番号収集―

丹多弘一
(たんだ・こういち 公認会計士・税理士)

Ⅰ はじめに

令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(以下「インボイス制度」という)が開始されます。インボイス制度が開始される令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、原則として、令和5年3月31日までに納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」という)を提出する必要があります(平成28年改正消法附則第44条①)。
ただし、令和5年3月31日までに登録申請書を提出できなかったことにつき困難な事情(注1)がある場合には、その取扱いが異なります。そのような場合には、令和5年9月30日までの間に登録申請書にその困難な事情を記載して提出します。その後、税務署長により適格請求書発行事業者(以下「インボイス発行事業者」という)の登録を受けたときは、令和5年10月1日に登録を受けたこととみなされるという若干の猶予があります。(平成30年改正消法令附則第15条)。また、免税事業者については、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日に属する課税期間中に登録を受ける場合についての経過措置(注2)がありますので留意する必要があります(平成28年改正消法附則44条④)。
本稿では、登録期限が差し迫ったこの時期に、公益法人や一般法人等のインボイス制度に関する担当者の方々が、インボイス発行事業者の登録番号の取得や関係先の番号収集のために必要な情報を紹介いたします。

Ⅱ インボイス制度の概要

1 インボイス制度の登録

基本的にインボイス制度は、買手における仕入税額控除の要件として、インボイス発行事業者から交付を受けた適格請求書(以下「インボイス」という)の保存が必要になります。このインボイスとは、売手が買手に

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