インボイス制度と電子帳簿保存制度の緩和措置

 令和5年度の税制改正が公益・一般法人に与える影響は、主にインボイス制度と電子帳簿保存制度に関わる措置となります。そこで、税理士の橋本俊也氏に、これらの制度について何がどのように変わり、どのような対応をすべきなのか伺いました。
(聞き手・構成 竹中龍太)
 
ーー今回の税制改正大綱にはインボイス制度(適格請求書等保存方式)の「経過措置」が盛り込まれていますが、これはどのような内容でしょうか?

橋本 「経過措置」のポイントは4つあります。まず、1つ目はインボイス制度の2割特例です。免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するためインボイス制度の開始から3年間は、売上税額の2割を納税額にすることができます。この制度の適用を受けることができる法人は、これま
                           

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