事業費と管理費の区分

【質問】 当法人(一般財団法人)は、設立後 5 年が経過し、コロナ禍の影響も一段落してきたことから、公益認定の申請を検討しています。これまで専任の事務職員を置かずに、事務局長と常勤職員 1 名が必要に応じて外部委託を活用しながら事業活動の合間に管理業務を行っており、大半の人件費や経費を概算の従事時間比として95: 5 で事業費と管理費に按分して計上していました。
 ところが新任の監事から、管理費でしか計上し得ない経費もあるはずで、一律に按分するのは、事業比率を恣意的に高くしているともとられかねないと指摘され、再検討を求められました。
 ただ、弊法人の場合、前述の状況に加え、非常勤役員は無報酬で理事会や評議員会についてもほぼオンライン開催とし、管理業務の初期投資も一段落しており、管理費として計上できる
                           

この記事は有料会員限定です。

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.