役員等の変更登記に必要な基礎知識と手続

北詰健太郎
(きたづめ・けんたろう 司法書士)

Ⅰ はじめに

 定時評議員会・定時社員総会(以下、「定時評議員会等」という)の開催準備をするにあたっては、その後に控える役員等の変更登記を見通して準備を行う必要がある。そこで本稿では、役員等の変更登記に必要な基礎知識と登記手続を円滑に進めるポイントを解説する。

Ⅱ 法人運営に必要な機関

 公益・一般法人はその種類に応じて、法人の運営を行うための機関を設置しなければならない。役員等も機関の 1 つである。
 法人運営に必要な機関を理解するにあたっては「どのような根拠で設置が求められるのか」「最低限設置が必要な機関は何か」という視点を持つとよい。設置が必要な機関は以下のとおりである。
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