Vol.2 定期提出書類の提出に当たって
※ これまでの内閣府メールマガジンの内容を再構築したものとなります。
定期提出書類の提出
事業年度が4月1日~3月31日の公益法人は全体の9割を占めており、決算業務や定時社員総会(定時評議員会)の開催などで3月~6月は多くの法人は特に忙しくなる時期かと思われます。
事業年度が上記の場合、6月30日までに事業報告等を行政庁に提出する必要があります(公益認定法第22条第1項)。お早目に御準備・御提出をお願いいたします。
補正依頼
行政庁では、受け付けた提出書に必要な書類が添付されていない場合や提出書類の記載内容に不明な点、不十分な点等がある場合は、資料の追加や提出書類の修正などの補正依頼を行うことがあります。
この補正依頼は、修正可能な書類や修正可能となる期間等を記載した補正事項通知書(修正可能書類通知書)により行っておりますが、本通知による修正可能な書類以外に、既に提出された書類の記載内容を変更することはできません。提出の際には十分に御確認をお願いいたします。
また、補正依頼を行っても期限を超過するケースなども散見されますので、事情がある場合は、行政庁の担当者に御相談ください。
(例) 附属明細書、地方税の納税証明書、変更があった場合の組織体系図等
定時社員総会・評議員会において役員等の選任が行われた場合の留意事項
定時社員総会・評議員会において、当該事業年度の事業報告等の承認と併せて、理事、監事、評議員及び会計監査人(以下「役員等」という。)の選任を行う法人も少なくないと考えられます。
その場合にご留意いただきたい点は次のとおりです。
文責●内閣府公益認定等委員会事務局
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