第3回 理事会の運営―議決と手続―

理事長としての重要課題

 私は、サービス協会の理事長に就任後、ある課題について考えていた。
 それは、理事会の運営の在り方についてだ。これをどのように行うべきかについて、重要な課題の一つと位置付けていた。
 平成20年12月 1 日に法人法が施行され理事会に関する規定(第90条~第98条)が設けられるまで、民法には理事会に関する直接的な規定は設けられていなかった。
 そのため主務官庁が行政指導用に定めた定款・寄附行為等により、所管公益法人に対し指導・監督が行われた。例えば、理事が理事会に出席できない場合の定足数の扱いにつき、
① 代理人の出席を認めることができるか② 他の理事を代理人として表決を委任することができるか③ 理事会を開催しないで決議の省略を認めることができるか
                           

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