インボイスの事業別解説 Part 2
行政からの委託事業と健診機関

石川広紀
(いしかわ・ひろき 税理士・本誌編集委員)
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目  次

Ⅰ はじめに

 今号は「行政からの委託事業」「健診機関」について、解説していきます。
 「行政からの委託事業」については、代表例として医師会・歯科医師会の受託事業を取り上げます。医師会・歯科医師会では受託事業を行うために、会員である医師・歯科医師に個別に業務を委託し、対価として委託料を支払います。現在、委託料に係る消費税額を控除(仕入税額控除)して納付税額を計算し
ていますが、インボイス制度導入後には、どのような影響があるのかを検討します。
 「健診機関」においては健診業務を行うための多くの業務を外部に委託(外注)しています。この外注先が免税事業者の場合、インボイス制度導入後、その対価を支払うと仕入税額控除が制限され、本則課税の適
                           

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