インボイスの事業別解説 Part 2
行政からの委託事業と健診機関

石川広紀
(いしかわ・ひろき 税理士・本誌編集委員)
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目  次

Ⅰ はじめに

今号は「行政からの委託事業」「健診機関」について、解説していきます。
「行政からの委託事業」については、代表例として医師会・歯科医師会の受託事業を取り上げます。医師会・歯科医師会では受託事業を行うために、会員である医師・歯科医師に個別に業務を委託し、対価として委託料を支払います。現在、委託料に係る消費税額を控除(仕入税額控除)して納付税額を計算していますが、インボイス制度導入後には、どのような影響があるのかを検討します。
「健診機関」においては健診業務を行うための多くの業務を外部に委託(外注)しています。この外注先が免税事業者の場合、インボイス制度導入後、その対価を支払うと仕入税額控除が制限され、本則課税の適用を受ける課税事業者は、税負担が増加します。このときの対応方法について考えていきます。

Ⅱ 受託者(医師会・歯科医師会)における影響と対応

Q1 当法人(医師会)は一般社団法人で行政(市町村)から健診・予防接種などの事業を受託し、その業務を会員に委託しています。インボイス制度導入後、当法人の消費税額にどのような影響があるでしょうか【図表1】。
 なお、当法人は本則課税の適用を受ける課税事業者ですが、委託した会員には個人の開業医も多く、免税事業者も一定数いるものと推測しています。A 委託先である個人の開業医や医療法人が免税事業者である場合、多額の税負担の増加が考えられます。本件は、医師会・歯科医師会を前提に、受託する事業規模も大きいことが想定されます。はじめに、免税事業者である委託先は適格請求書を発行することができません。このため、課税事業者である当法人は、その委託先である会員に支払う委託料に係る消費税額について仕入税額控除を適用することができま

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