定款の社員総会議事録への記名押印の規定

伊藤文秀
(いとう・ふみひで 司法書士)

 社員総会の議事録に記名押印を求める法令の規定はないとのことですが、当法人の定款には「議長及び出席した理事が記名押印する。」と定められています。
 そのため、毎回、順に郵送するか、職員が出向いたりして記名押印をもらっており、時間・労力等の負担が大きく、定款の変更を検討したいのですが、どのような規定が適切なのでしょうか? 

一 法令の規定の確認

 法人法及び施行規則では、社員総会の議事録への署名又は記名押印は求められていません。また、登記手続においても、令和 3 年 1 月29日付通達(法務省民商第10号)で「法令上、記名押印又は印鑑証明書の添付を要する旨の規定がない書面については、押印の有無について審査を要しないものとする。」との取扱いが示されており、登記申請書

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