【公益特報】定年再雇用の基本給引下げに違法判決

 令和 5 年 7 月20日に名古屋自動車学校事件最高裁判決が出された。最高裁は、定年前の基本給の 6 割を下回る部分については不合理な格差であるとした二審判決を破棄差戻しとして審理のやり直しを命じた。【事案】
 原告は自動車学校の従業員で、定年後再雇用後も仕事内容は定年前と変わらなかったが、月額約16万〜18万円だった基本給が 4 〜 5 割ほどに減り、その差額の支払いを求めた。旧労働契約法20条は個々の賃金の「性質や支給する目的」を踏まえて、正社員と非正規社員の「不合理な待遇の相違」を禁じており、訴訟では旧労働契約法20条に照らし、基本給の差が不合理かどうかが争われた。基本給の 6 割を下回る部分を違法と判断
 一審・二審での判決は、正職員定年退職時と嘱託職員時でその職務内容及び変更範囲には相違
                           

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