Q.免税事業者が立替払をする場合のインボイス等の取扱い

公益法人税務Q&A
上松公雄
(税理士)
 Q.免税事業者が立替払をする場合のインボイス等の取扱い  当協会は、いわゆる業界団体であり、会員企業からの会費のほかに、各事業、業務の利用や参加に際して、その参加企業に応分の費用負担を求めながら事業を遂行しています。  令和5年10月1日のインボイス制度の導入後においても、当協会は、これまでどおりに免税事業者を維持することとしましたが、会員企業に参加費などの費用負担を求める場合のインボイスの取扱いについて問合せを受けましたので、ご教示を願います。
 例えば、外部の会場を借りて研究会や研修会などを行う場合、会場の利用料については当協会が支払い、その後、参加企業から負担分をお支払いいただくこととしています。問合せは、この負担分に関するインボイスの取扱いについてであり、当協会の支払は立替
                           

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