補助金等を受け入れたときの会計上の留意点

永島徳大
(ながしま・とくひろ 公認会計士・税理士・本誌編集委員)
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目  次
 

Ⅰ はじめに

公益・一般法人の主な収益源は、会費、寄付金、補助金、事業収益等といえますが、補助金等の会計に対しては、国、地方公共団体等の行政機関による検査が入る可能性があるため、取扱いには非常に気を遣われている経理担当者も多いと思います。例えば検査の対象には、会計検査院が必要と認めるときに検査することのできるもの (選択的検査対象)があり、国の会計のすべ ての分野のほか、政府関係機関など国が出資している団体や、国が補助金その他の財政援助を与えている都道府県、市町村、各種法人 などにまで及んでいます。そこで、補助金等に改めて焦点を当てて解説します。 

Ⅱ 補助金等の流れと 会計上の取扱い

まず、補助金・助成金・交付金等の流れは、【図表 1 】のとおりです。

 【図表 1 :補助金等の代表的な業務フロー】

1 原則的な会計処理と複数年にまたがる処理

「公益法人会計基準注解(注13)」では、 「法人が国又は地方公共団体等から補助金等を受け入れた場合、原則として、その受入額を受取補助金等として指定正味財産増減の部に記載し、補助金等の目的たる支出が行われるのに応じて当該金額を指定正味財産から一般正味財産に振り替えるものとする。」と定められています。このように、公益法人会計基準 においては、補助金等の受入れについて、国、 地方公共団体等の交付目的に沿って運用されるべきものであり、その意味で指定正味財産増減の部への計上を原則としています。  日本公認会計士協会が公表している、公益法人会計基準に関する実務指針(以下、実務 指針)Q19では、【設例 1 】①に原則の会計処理の例が設けられています。 【設例1】
  A社団法人はB省から

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