登記に関する 2 つの懈怠けたい

北詰健太郎
(司法書士)
   当法人では、登記申請が遅れたことにより、代表理事に過料の通知が送付されました。登記申請が遅れた原因は、登記に必要な書類を整えることに時間がかかってしまったことです。代表理事からも厳しく注意を受けたので、登記と過料の関係について知りたいと考えています。  

一 登記懈怠と過料処分

 公益・一般法人は、登記事項に変更が生じてから 2 週間以内に登記申請を行うことが義務付けられており、申請期限を過ぎると、100万円以下の過料に処せられることがあります(法人法303条、342条)。
  登記申請が期限に遅れてしまうことを「登記懈怠けたい」といいます。過料の処分は法人に科されるものではなく、代表理事個人に科されるものであり、過料処分の
                           

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