インボイス制度施行後の特定収入の計算(前編)―取戻し対象特定収入に係る消費税の調整計算―

長南全隆
(ちょうなん・よしたか 税理士)
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目  次
 

Ⅰ はじめに

本年10月 1 日から消費税のインボイス制度が開始しました。これにより、仕入税額控除ができるのは、適格請求書発行事業者からの課税仕入れに係る消費税に限定されることになりました。  この制度変更は、公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人(以下「公益・一般法 人」という。)に特有の「特定収入に係る仕 入税額控除の調整計算」についても影響が及ぶため、新たな規定が追加されました。それが、「取戻し対象特定収入に係る消費税の調整計算」です。   
本稿では、取戻し対象特定収入とは何なのか、なぜ調整計算を行うのか、どのように調整計算を行うのかを解説します。なお、設例に基づく取戻し対象特定収入に係る調整計算を含めた一連の税額計算(後編)については、 次号( 2 月 1 日号)に掲載いたします。

Ⅱ 消費税額計算の概要

本題に入る前に、消費税の税額計算の概要 (本則課税の場合)を確認します。税額計算は、本則課税の場合、以下の算式で行います。

1 株式会社等の計算

課税仕入れに係る消費税額🄑について、課税売上げに係る消費税額🄐から控除できるのは、課税売上げに対応する分に限定されることを意味しています。言い換えると、非課税売上に対応する分は控除できません。  なお、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れに係る消費税額を控除することを「仕入税額控除」、課税売上げに係る消費税額から控除することができる課税仕入れに係る消費税額のことを「控除対象仕入税額」といい ます。 

2 公益・一般法人の計算

⑴ インボイス制度の開始前後の変更点営利法人とは異なり、公益・一般法人は恒常的に補助金、会費、寄付金等の対価性のない収入(特定収入)で運営されて

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