Q.一般財団法人傘下の株式会社の中小法人該当性
2024年02月01日
上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
(うえまつ・きみお 税理士)
Q.一般財団法人傘下の株式会社の中小法人該当性
最近においては、税法上の中小法人の取扱いについて、いろいろと議論があると思います。当財団(非営利型の一般財団法人)では、今後、事業を多角的、多面的に展開していくことを計画していますが、財団の本体では、収益事業を手広く行うようなイメージを持たれてしまうのは好ましくない面がありますので、株式会社を設立して新規業務を中心に担当させたいと考えています。 仮に、資本金額300万円で株式会社を設立する場合には、この会社は中小法人となるものと思われます。ただ、最近の中小法人を巡る各種の議論、情報に接しまして、規模の大きな法人の子会社は、子会社自体の資本金額に関係なく、課税上の取扱いにおいては、中小法人としては取り扱われないことがある公益・一般法人オンラインとは
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