役員賠償責任保険Q&A
2024年02月14日

浅見隆行
(あさみ・たかゆき 弁護士)
(あさみ・たかゆき 弁護士)
Ⅰ はじめに
公益・一般法人の理事、監事、または会計監査人(以下「役員等」といいます。財団法人の評議員も役員等に含みます)が、任務懈怠けたいによって公益・一般法人に損害を生じさせた場合には、その損害を賠償する責任を負います。また、職務を行うについて悪意または重過失があったことによって第三者に損害を生じさせた場合も同様です。以前に比べ現在は、役員等が損害賠償を請求されるケースも少なくありません。
本稿では、公益・一般法人が役員等賠償責任保険契約を締結等することの法的な問題点、必要な手続、契約内容で留意すべきポイントを解説します。
Ⅱ 契約時に必要となる手続
従来、公益・一般法人の役員等が損害賠償責任を負わなければならない場合でも、実際に役員等が公益・一般法人や第三者から損害賠償を請求されることは滅多にありませんでした。ところが、現在はガバナンスの要請により、役員等が損害賠償を請求されるケースが増えてきました。そのため、公益・一般法人が役員等を被保険者とする役員等賠償責任保険契約(D&O保険)を保険会社と締結し、保険料を負担することがあります。以下、保険契約の社内手続について具体的に確認していきましょう。 Q1 公益・一般法人が役員等を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結する場合には、どのような手続を行う必要がありますか。A1 財団法人と公益社団法人及び理事会設置一般社団法人は、理事会で契約の内容を決議することが必要です。理事会非設置一般社団法人が役員等賠償責任保険契約を締結するためには、社員総会で契約の内容を決議することが必要です。財団法人と公益社団法人及び理事会設置一般社団法人の場合は理事会で決議することが義務づけられて
月刊公益オンラインとは
財団法人・社団法人に特化した支援プログラム"シェアコモン200"の利用法人様向け実務専門誌『月刊公益』の記事を中心に、公益・一般法人に関するニュースや専門家による解説などをお届けする情報配信プラットフォームです。
詳しくはこちら
無料登録のご案内
「月刊公益オンライン」に無料登録すると、登録の方限定の記事をご覧いただけるなど、実務に役立つさまざまな特典をご用意しております。

限定記事や
実務カレンダーが読めます!
「月刊公益オンライン」の無料登録の方限定記事や各月の事務局の作業内容がつかめる「実務カレンダー」をご覧いただけます。

最新の法改正に関する
セミナーなどの情報を受け取れます!
公益認定法改正など、最新の法改正とその対応に関するセミナーをはじめ、公益・一般法人の運営に必要な知識を深めることができる講習会の情報をお受け取りいただけます。

よくあるご相談内容をピックアップして
メールにてお届けいたします!
よくあるご相談内容に弁護士や税理士などの専門家が回答するQ&A集を、メールにてお受け取りいただけます。日々の業務のお困りごとや疑問解決にお役立てください。

公益法人・一般法人に特化した専門書籍を
10%オフで購入できます!
月刊公益オンラインを運営する公益法人協会では、社団・財団法人のための出版物を多数発行しております。無料登録いただいた方は、通常価格から10%割引でご購入いただけます。