財団・社団の役員が負う責任と備え
―役員賠償責任保険が必要な法人・不要な法人―
(うめもと・ひろと 弁護士)
- CATEGORY
- 法務
- 対象法人格
- 公益法人・一般法人
- 対象職位
- 管理職・職員
Ⅰ はじめに
先般の令和元年法人法改正により、役員賠償責任保険を導入する際の手続が明確化され(法人法118条の 3 、198条の 2 )、役員賠償責任保険を導入する法人も増えてきているように思われます。
本稿は、そもそも役員が賠償責任を負うのはどのような場合なのかという点を改めて確認するとともに、役員賠償責任保険に加入することのメリットとデメリットについて解説します。
そして、役員賠償責任保険が必要な法人と不要な法人とはそれぞれどのような法人であるのかという点につき、検討をしてみたいと思います。
Ⅱ 「役員の責任」とは何か
公益・一般法人のガバナンスを実現するため、法人の役員(ここでいう「役員」とは、具体的には、理事、監事、会計監査人であり、財団法人の評議員も含みます。)は、法人に対して、種々の法的義務を負っています。その中でも中心となる義務は「善管注意義務」です(法人法64条、172条 1 項、民法644条)。
1 善管注意義務
善管注意義務とは「善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務」であり、具体的には、役員は、社会通念上、法人の役員として一般的に期待されるのと同程度の注意をもってその職務を行う義務を負っています。
なお、他の法的義務としては、次のように様々なものがあります。
もっとも、役員にこれらの法的義務を課しただけでは不十分であり、義務に違反した場合の効果(責任)が法律上明確に定められることで、役員はそのような責任を回避するため義務を適切に履行するという結果が得られ、義務違反行為が行われて法人のガバナンスが実現されないという事態も防止することが可能となります。
2 任務懈怠責任
そこで、法人法は、役員が善管注意義務に違反して法人に損害を与えた場合、法人に対し、その損害を賠償する責任を負うと規定しています(法人法111条 1 項、198条)。
これを「任務懈怠責任」と呼びます。すなわち、善管注意義務を始めとする法的義務に違反して法人に損害を与えたならば、義務違反をした役員は、損害賠償責任を負うということを明確にし、損害賠償責任を負うことのないように、役員に法的義務を適切に履行することを促すとともに、これによって法人のガバナンスも確保しようとしているのです。
この任務懈怠責任は、役員が法人に対して負う責任ですが、さらに、役員がその職務の執行について悪意・重過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負います(法人法117条 1 項、198条)。要するに、重大な不注意によって任務を怠り、法人以外の第三者に損害が生じたならば、その第三者に対しても損害賠償責任を負います。
なお、「善管注意義務」と「任務懈怠責任」は、いわゆる民事上の責任であり、役員が刑事責任を負う(刑罰を科される)こともあります(法人法334条 1 項等)。「役員の責任」とは、正確には、刑事責任も含めた役員が負う法的責任のことを指しますが、本稿では、民事上の責任(損害賠償責任)に絞って解説をしていきます。
Ⅲ 役員の賠償責任が生じる場面
1 損害賠償責任の類型
役員が損害賠償責任を負う類型(パターン)としては、前記のとおり、法人に対して任務懈怠責任を負う場合(なお、民法上の債務不履行責任として損害賠償責任を負うこともあります)と第三者に対して損害賠償責任を負う場合(法人法117条の責任か民法上の不法行為責任)とがありますが、加えて、公益・一般社団法人においては、社員から、代表訴訟(法人法278条)を提起され、損害賠償責任を負うという場合があります【図表1 】。
月刊公益オンラインとは
財団法人・社団法人に特化した支援プログラム"シェアコモン200"の利用法人様向け実務専門誌『月刊公益』の記事を中心に、公益・一般法人に関するニュースや専門家による解説などをお届けする情報配信プラットフォームです。
詳しくはこちら
無料登録のご案内
「月刊公益オンライン」に無料登録すると、登録の方限定の記事をご覧いただけるなど、実務に役立つさまざまな特典をご用意しております。
限定記事や
実務カレンダーが読めます!
「月刊公益オンライン」の無料登録の方限定記事や各月の事務局の作業内容がつかめる「実務カレンダー」をご覧いただけます。
最新の法改正に関する
セミナーなどの情報を受け取れます!
公益認定法改正など、最新の法改正とその対応に関するセミナーをはじめ、公益・一般法人の運営に必要な知識を深めることができる講習会の情報をお受け取りいただけます。
よくあるご相談内容をピックアップして
メールにてお届けいたします!
よくあるご相談内容に弁護士や税理士などの専門家が回答するQ&A集を、メールにてお受け取りいただけます。日々の業務のお困りごとや疑問解決にお役立てください。
公益法人・一般法人に特化した専門書籍を
10%オフで購入できます!
月刊公益オンラインを運営する公益法人協会では、社団・財団法人のための出版物を多数発行しております。無料登録いただいた方は、通常価格から10%割引でご購入いただけます。
