財団・社団の役員が負う責任と備え
―役員賠償責任保険が必要な法人・不要な法人―

梅本寛人
(うめもと・ひろと 弁護士)
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目  次

 

Ⅰ はじめに

先般の令和元年法人法改正により、役員賠償責任保険を導入する際の手続が明確化され(法人法118条の 3 、198条の 2 )、役員賠償責任保険を導入する法人も増えてきているように思われます。
本稿は、そもそも役員が賠償責任を負うのはどのような場合なのかという点を改めて確認するとともに、役員賠償責任保険に加入することのメリットとデメリットについて解説します。
そして、役員賠償責任保険が必要な法人と不要な法人とはそれぞれどのような法人であるのかという点につき、検討をしてみたいと思います。

 

Ⅱ 「役員の責任」とは何か

公益・一般法人のガバナンスを実現するため、法人の役員(ここでいう「役員」とは、具体的には、理事、監事、会計監査人であり、財団法人の評議員も含みます。)は、法人に対して、種々の法的義務を負っています。その中でも中心となる義務は「善管注意義務」です(法人法64条、172条 1 項、民法644条)。

 

1 善管注意義務

善管注意義務とは「善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務」であり、具体的には、役員は、社会通念上、法人の役員として一般的に期待されるのと同程度の注意をもってその職務を行う義務を負っています。
なお、他の法的義務としては、次のように様々なものがあります。

▶︎理事の忠実義務(法人法83条、197条)
▶︎理事の競業取引規制(法人法84条 1 項1 号、92条 1 項、197条)
▶︎理事の利益相反取引規制(法人法84条1 項 2 号、92条 1 項、197条)
▶︎理事の報告・説明義務(法人法91条 2項本文・197条、法人法53条本文、190条本文等)等

もっとも、役員にこれらの法的義務を課しただけでは不十分であり、義務に違反した場合の効果(責任)が法律上明確に定められることで、役員はそのような責任を回避するため義務を適切に履行するという結果が得られ、義務違反行為が行われて法人のガバナンスが実現されないという事態も防止することが可能となります。

 

2 任務懈怠けたい責任

そこで、法人法は、役員が善管注意義務に違反して法人に損害を与えた場合、法人に対し、その損害を賠償する責任を負うと規定しています(法人法111条 1 項、198条)。
これを「任務懈怠けたい責任」と呼びます。すなわち、善管注意義務を始めとする法的義務に違反して法人に損害を与えたならば、義務違反をした役員は、損害賠償責任を負うということを明確にし、損害賠償責任を負うことのないように、役員に法的義務を適切に履行することを促すとともに、これによって法人のガバナンスも確保しようとしているのです。
 
この任務懈怠責任は、役員が法人に対して負う責任ですが、さらに、役員がその職務の執行について悪意・重過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負います(法人法117条 1 項、198条)。要するに、重大な不注意によって任務を怠り、法人以外の第三者に損害が生じたならば、その第三者に対しても損害賠償責任を負います。
なお、「善管注意義務」と「任務懈怠責任」は、いわゆる民事上の責任であり、役員が刑事責任を負う(刑罰を科される)こともあります(法人法334条 1 項等)。「役員の責任」とは、正確には、刑事責任も含めた役員が負う法的責任のことを指しますが、本稿では、民事上の責任(損害賠償責任)に絞って解説をしていきます。

 

Ⅲ 役員の賠償責任が生じる場面

1 損害賠償責任の類型

役員が損害賠償責任を負う類型(パターン)としては、前記のとおり、法人に対して任務懈怠責任を負う場合(なお、民法上の債務不履行責任として損害賠償責任を負うこともあります)と第三者に対して損害賠償責任を負う場合(法人法117条の責任か民法上の不法行為責任)とがありますが、加えて、公益・一般社団法人においては、社員から、代表訴訟(法人法278条)を提起され、損害賠償責任を負うという場合があります【図表1 】

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