役員賠償責任保険が必要な法人・不要な法人

梅本 寛人
(うめもと・ひろと 弁護士)
  • CATEGORY
    • 法務
  •  対象法人格 
    • 公益法人・一般法人
  •  対象職位 
    • 管理職・職員
目  次
 

Ⅰ はじめに

 先般の令和元年法人法改正により、役員賠償責任保険を導入する際の手続が明確化され(法人法118条の 3 、198条の 2 )、役員賠償責任保険を導入する法人も増えてきているように思われます。
 本稿は、そもそも役員が賠償責任を負うのはどのような場合なのかという点を改めて確認するとともに、役員賠償責任保険に加入することのメリットとデメリットについて解説します。
 そして、役員賠償責任保険が必要な法人と不要な法人とはそれぞれどのような法人であるのかという点につき、検討をしてみたいと思います。 

Ⅱ 「役員の責任」とは何か

 公益・一般法人のガバナンスを実現するため、法人の役員
                           

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