第4回 評議員会議事録

書式の活用
北詰 健太郎
(きたづめ・けんたろう 司法書士) 前回(2024年 2 月 1 日号)は、社員総会議事録について紹介を行ったが、今回は評議員会議事録について取り上げる。規律のあり方としては社員総会議事録とほぼ同様に考えることができるが、注意したいポイントがいくつかある。

1 評議員会議事録の役割

 財団法人は毎事業年度終了後、一定の時期に定時評議員会を招集する必要がある(法人 法179条 1 項)。また、必要がある場合にはいつでも臨時評議員会を招集することができる(法人法179条 2 項)。定時評議員会、臨時評議員会のいずれを開催した場合でも、議事の内容等を記載した評議員会議事録を作成することが求められる(法人法193条 1 項)。   評議員会議事録には、社員総会議事録と同じく評議員会の運
                           

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