其之十八 ファイナンスリース取引

古市雄一朗
(大原大学院大学教授)
 

リースで資産を取得する場合

 公益法人が固定資産を取得する方法は、購入が一般的だが、それ以外にリースによる方法も考えられる。会計上、そのリース契約が実質的に購入と同質であると見なされた場合、購入と同じ取扱いとなる。その判断基準として、リース期間中の解約ができないこと及びリース資産から生じる経済的利益及び使用に伴うコストを実質的に負担することの 2 要件があり、これらを満たしている場合、そのリース取引は購入と同質的であると見なされ、ファイナンスリース取引として処理される。
 一般的には、リースを利用して資産を取得した場合、支払リース料の総額は、その資産を購入した場合と比べて高くなる(上記の設例でいえば、リース期間 5 年で総額500,000円のリース料を支
                           

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