資産取得資金の積立

内野 恵美
(うちの・えみ 公認会計士)   当法人(公益財団法人)は、収益事業を行い、本社ビルの一部賃貸を行っていますが、このたび、数年後の大規模修繕と改装のために資金を積み立てることにしました。資金は、概ね建物付属設備として計上するものに支出する予定ですが、資産計上基準を下回る場合など費用計上するものに支出する可能性があります。留意事項をご教示ください。 

1 資産取得資金の意義

 資産取得資金(認定法施行規則22条 3 項 3号)は、公益目的事業やその他の必要な事業活動に用いる実物資産を取得又は改良するために、積み立てられます。
 資産取得資金の積立てにあたっては、特定費用準備資金(同規則18条)と同様に資金の目的である活動の実施や財産の取得又は改良
                           

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