決算承認理事会の開催手続と当日の留意点(現地版)

北詰健太郎
(きたづめ・けんたろう 司法書士)
 

Ⅰ はじめに

2024年が始まって 2 か月以上が経過し、決算承認理事会や定時評議員会・定時社員総会の準備を行う時期となった。近年は新型コロナウイルス感染症の流行の影響により、書面決議やWeb会議システムを活用しての開催を中心に検討することが多かったが、今年は実際に参加者が現地に集合する形式(現地開催)での開催を考えている法人も多いであろう。
読者の中にはコロナ禍の期間中に事務局担当となり、「現地開催での準備をしたことがない」という人がいることも想定される。本稿では、定時評議員会等に先立って行われる決算承認理事会について、その基本から現地開催する場合の留意点を解説する。 

Ⅱ 決算承認理事会とは

公益・一般法人は、事業年度ごとに計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成し、定時評議員会等に提供して計算書類については承認を受け、事業報告については内容を報告しなければならないとされている(法人法123条 2 項、126条 2 項 3 項、199条)。
理事の経営の成果が反映される計算書類等は、理事の 1 年間の「成績表」であるといえる。理事は法人側から経営を任された立場にあり、法人側が「この理事に今後も経営を任せてよいか」を判断する材料として、理事の選任・解任を決める権限がある定時評議員会等に計算書類等を提出させているのである【図表 1 】。 【図表 1 :理事と評議員会との関係性】 理事の側からすれば、自分が知らない間に計算書類等が作成され、定時評議員会等に提出されてしまっては不当な評価を受ける恐れがある。
そこで定時評議員等に提出する計算書類等は、監事の監査を受けた上で理事会の承認を受けなければならないとされている

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