実務カレンダー(2024年6月)

財団法人・社団法人の実務カレンダー

○法人運営 

◎役員報酬総額の決定

 理事、監事(以下「役員」という)へ支払う報酬額は、総額を社員総会ないし評議員会で決議し、役員個別の報酬額について理事会ないし監事の協議で決議することとしている場合には、定時社員総会ないし定時評議員会後の理事会等で個別の役員報酬額に関し決議します。役員報酬に関しては、報酬等の支給の基準に関する規程があるため、その規程内容と齟齬がないように決議する必要があります(例:無報酬と規程には定めてあるのに、報酬の支給について決議してしまうのは×)。報酬総額に関しては、一度決議した金額を超えないかぎり、毎年決議し直す必要はありません。評議員の報酬等の額に関しては、定款で定めることとされています。 

◎役員変更登記

 定時社員総会ない

この記事はシェアコモン200利用法人限定です。

利用法人の方は、下記からログインしてください。
シェアコモン200のサービスについて、詳しく知りたい・登録したい方はお問合せください。

ログイン

無料登録いただくと、公益・一般法人に関する無料登録の方限定記事や
各月の作業内容をつかめる実務カレンダーがお読みいただけます。

  1. 公益法人・一般法人に特化した専門書籍を10%オフで購入できます!
  2. 最新の法改正に関するセミナーなどの情報を受け取れます!
  3. よくある相談と専門家の回答をメールにてお届けします!
無料登録はこちら