介護休業取得の意向確認が義務化

 育児と仕事の両立を支援する改正育児・介護休業法が 5 月24日、衆参両院の審議を経て可決・成立した。主な介護に関する改正点は、介護離職防止のため介護に直面した旨の申出をした職員に対して介護休業制度の周知、取得の意向確認が義務となった。また、現状では介護に直面していない職員に対しても早い段階での周知を義務づけるとしている。また育児に関する改正点として、 3 歳から小学校入学前までの子どもを持つ職員に対して、テレワークや時短勤務等の 2 つ以上の制度を法人側が用意し、柔軟な働き方が実現するための措置をとることが義務化された。施行日は来年 4 月 1 日となる。以下に参考資料の一部を掲する(編集部:岩見翔太)。

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び
                           

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