第13回 議決権行使書面

書式の活用
北詰健太郎
(きたづめ・けんたろう 司法書士) 社員総会では書面による議決権行使(以下「書面投票」という、法人法51条)が盛んに利用されている。社員総会に現実に出席しなくても書面投票ができるため、広い地域に社員が点在しているような法人には馴染みやすい制度といえる。本稿では、法人からよく寄せられる質問を踏まえてポイントを解説する。 

1 社員総会の招集における決定

 書面投票は常に認められるわけではなく、理事会が社員総会の招集に際して認める決定が必要になる(法人法38条 1 項)。書面投票を認める場合には、社員総会の招集通知に際して、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類である「社員総会参考書類」と書面投票を行うための「議決権行使書面」を交付しなければならない(法人法4
                           

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