外部理事の設置義務、収益 3 千万以上
小規模要件を有識者会議が検討

 令和 6 年 7 月 5 日に内閣府「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」は、公益認定法の改正が国会で成立したことを受けて第 2 回フォローアップ会合を開催。会合では収支相償から中期的収支均衡の改正ポイントやその判定のフロー、公益充実資金の概要や管理など財務規律について意見交換が行われた。また、外部理事の対象者や適用除外となる小規模法人の基準も明示された。以下に、資料の一部を掲載する(編集部:岩見翔太)。 新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議 第 2 回フォローアップ会合 議事概要(抄)  (中略) 財務規律の見直し、行政手続の簡素化・合理化について ・ 財務規律が柔軟化したが、実務上の管理が複雑になる面もあり、上手く新制度が活用されるためには法人の
                           

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