財団・社団の印紙税Q&A
―課税・非課税の判断基準―

石川広紀
(いしかわ・ひろき 税理士・本誌専門委員)

Ⅰ はじめに

印紙税は、契約書や領収書など、経済取引に伴い作成される広範な文書に対して軽度の負担を求める税であり、契約書や領収書などの文書を作成した場合には、これに収入印紙を貼付することが、取引上の慣習として定着しています。  契約書や領収書などの文書が作成される場合、その背景に、取引に伴って生じる何らかの経済的利益があるものと考えられています。また、経済取引について文書を作成するということは、取引の当事者間において取引事実が明確となり法律関係が安定化されるという 面もあります。印紙税は、このような点に着目し、文書の作成行為そのものに担税力を見出(いだ)して課税している税であるといえます。本稿では、印紙税の基礎として、その仕組みから公益・一般法人特有の取扱いまで、Q&A 形式で解説します。 

Ⅱ 課税される文書とは何か

1 印紙税法の仕組み

Q1 印紙税の課税対象について教えてください。A 経済取引に伴い作成される文書のうち、印紙税法で定められた20種の文書が課税の対象です。印紙税法は、経済取引に伴い作成される文書のうち、不動産の譲渡契約書、請負契約書、手形や株券などの有価証券、保険証券、領収書、預貯金通帳など、課税を行うにたる担税力があると認められる特定の文書を20種に分類した上で課税対象としています。  印紙税の納税義務は、課税文書を作成したときに成立し、その作成者が納税義務者となります。原則として納税義務者が作成した課税文書に印紙税に相当する金額の収入印紙を貼付することによって納税が完結する、簡素な仕組みとなっています。   
また、印紙税の税額は、定額を基本としつつ、より担税力があると考えられる文書については階級別税額を適用するとともに、特定

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