あらためて別表を問う

山野目章夫
(やまのめ・あきお 早稲田大学大学院教授)  懸案であった収支相償原則を見直すなどする令和 6 年法律第29号が成立した。現行の公益法人制度の発足後の本質的な改革である。ちゅうぶらりんであった公益信託が装いを新しくすること(法律番号は第30号)も、うれしい。枠組みが強化された。次は中味である。公益法人の制度は、制度のためにあるものではなく、諸法人が活動する中味のために存在する。当然であろう。中味の法制上の表現が別表にほかならない。法律を読み進んでいって、なにかヘンと感ずる者は、私のみであろうか。私は、これがいつも不思議である。
 別表の典拠は、法律の 2 条 4 号であり、「学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に

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