年末調整のよくある実務Q&A
2024年10月14日

山下雄次
(やました・ゆうじ 税理士)
しかし実務の現場では、一般的に年末調整は法人の経理又は総務の担当者が行うことが多く、ただでさえ忙しい部署が、年末にさらに忙しくなることの要因となっている。
本稿では、こうした現状を踏まえ、スムーズに実際の作業に取り掛かれるようにするため、またミス防止のために、基本的な事項をQ&A形式にておさらいしていく。 Q1 年末調整は誰を対象に行ったらいいですか?
なお、扶養控除等申告書は、主たる給与支払者にのみ提出することができるので、副業となる従たる給与支払者には提出することができない。言い換えれば、 1 人 1 か所にだけ提出が認められていて、同時に 2 か所以上提出することはできない
(やました・ゆうじ 税理士)
Ⅰ はじめに
年末調整は、給与の支給を受ける役員又は使用人における年間の給与所得を確定させる手続となる。年末調整の対象者にとっては、所得税の確定申告をしない場合、年間の所得金額が確定する重要な手続となるため、ミスを招かないように十全な対応が求められる。しかし実務の現場では、一般的に年末調整は法人の経理又は総務の担当者が行うことが多く、ただでさえ忙しい部署が、年末にさらに忙しくなることの要因となっている。
本稿では、こうした現状を踏まえ、スムーズに実際の作業に取り掛かれるようにするため、またミス防止のために、基本的な事項をQ&A形式にておさらいしていく。 Q1 年末調整は誰を対象に行ったらいいですか?
Ⅱ 対象者別Q&A
1 原則的な取り扱い
A 年末調整は、原則として給与の支払者に「扶養控除等申告書」を提出している者の全員について行います。 扶養控除等申告書とは、給与の支給を受ける者が、給与の支給者である法人等へ、自らの扶養親族等の状況などを申告するためのものである。給与支給者は、扶養控除等申告書に記載された内容に基づいて毎月の給与計算や年末調整を行うことになる。原則として本年最初に給与の支払を受けるときまでに給与の支払者に提出することになっており、年の中途で控除対象扶養親族の数などに異動があった場合には、その都度異動申告をすることになっている。なお、扶養控除等申告書は、主たる給与支払者にのみ提出することができるので、副業となる従たる給与支払者には提出することができない。言い換えれば、 1 人 1 か所にだけ提出が認められていて、同時に 2 か所以上提出することはできない
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