モデル定款が認定法改正に対応
―情報公開に基づく条文が追加―
2025年01月31日
昨年12月20日、内閣府は認定法等の改正に対応する「公益認定のための「定款」について」を公表した。今回、新設された認定法3 条の2 (公益法人等の責務)によって、本年の4 月施行後に提出された定期提出書類が公表されることから、定款上に「情報公開等」の項目が追記されている。また、別表Hが廃止になったことから、「公益目的取得財産残額」の条項が削除。さらに、理事・監事の構成について、認定法改正で加えられた外部理事・監事の要件として、配偶者や親族などの特別利害関係者等について明記された。以下に、定款の新旧対照表を一部掲載する(編集部:岩見翔太)。 公益認定のための「定款」について(抄) 変更箇所は太字 下線部分は削除・変更 出典:内閣府「公益認定のための「定款」について」を基
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