フレックスタイム制に関する労使協定
2025年02月14日

小島信一
(こじま・しんいち 特定社会保険労務士) コロナ禍を経て、柔軟な働き方が求められるようになってきた。そこで、検討すべきことの1 つが労働時間の問題だ。従来は始業時刻と終業時刻が決められていて、その範囲内で規則正しく勤務する形態が主流であった。ところが最近は働き方改革や、仕事と生活の調和という面からもフレックスタイム制が再度注目されている。
労使協定には、次の項目を吟味して規定することが必要だ。⑴ 対象となる労働者の範囲 職員全員にす
(こじま・しんいち 特定社会保険労務士) コロナ禍を経て、柔軟な働き方が求められるようになってきた。そこで、検討すべきことの1 つが労働時間の問題だ。従来は始業時刻と終業時刻が決められていて、その範囲内で規則正しく勤務する形態が主流であった。ところが最近は働き方改革や、仕事と生活の調和という面からもフレックスタイム制が再度注目されている。
1 フレックスタイム制
フレックスタイム制は、労働時間を柔軟に設定できる仕組みであり、最大の特徴は職員自身が始業時刻と終業時刻を自由に決められることにある。ただし、本制度を導入するには、就業規則上に規定し、労使協定を締結することが必須となる。労使協定には、次の項目を吟味して規定することが必要だ。⑴ 対象となる労働者の範囲 職員全員にす
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