生理休暇の要望への対応と留意点
2025年02月14日

白井有紀
(しらい・ゆき 中小企業診断士)
当法人では、生理休暇として月2日間の休暇を設定しております。女性職員から、毎月の生理痛の症状が強いため、月5日間程度は生理休暇を取得したいとの要望がありました。この場合、本人の申し出通り、生理休暇を与えないといけないのでしょうか? (しらい・ゆき 中小企業診断士)
1 実務的な対応策と留意点
女性職員が「生理日の就業が著しく困難」である場合、休暇要求に応じることは使用者の義務です。生理休暇については、労働基準法の第68条に次のように定められています。使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない この規定により、法人は女性職員から生理痛などを理由とした休暇を要求された場合、労働させないようにする義務があります。また、法人側が医学的
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