監事が途中退任したら?
―事務局が知っておくべき対応策―
2025年02月28日

梅本寛人
(うめもと・ひろと 弁護士)
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目 次
Ⅰ はじめに
法人の役員がその任期の途中で一定の事由により退任することは実務上往々にして見られる。本稿は、このうち監事が途中退任した場合における事務局が知っておくべき対応策につき解説を行うものである。まず、監事が任期途中で退任する場合とはどのような場合かについて概観した上で、退任事由の類型ごとに事務局の初動を説明し、後任の監事を補充する場合において事務局が注意すべきポイントについても説明することとしたい。
後記のとおり、監事が任期途中で退任する類型(パターン)としては5 つある。それぞれのパターンの具体的な内容について、以下説明するとともに、各パターンにおいて、事務局は、どのように対応する必要があるのか、対応の際に注意すべき点は何かについても、併せて説明することとしたい。
Ⅱ 監事が途中で退任する場合
1 監事の任期
監事は、理事の職務の執行を監査する者であり(法人法99条1 項本文、197条)、法人の役員である。監事を設置しない一般社団法人を除き、大半の社団法人・財団法人においては、監事が役員として置かれている。監事が置かれる法人において、監事の定員は、法律上、1人以上とされている(法人法61条、170条1項参照)。定款では、「1人以上○名以内」といったように上限と下限の数とともに定められていることが多い。
監事の任期は、法律上は4 年(正確には、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時まで。法人法67条1項、177条)とされているが、定款に定めることで2 年を限度に短縮することが可能である(正確には、選任後2 年以内に終了する事業年度の
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