時間単位の年次有給休暇協定書
2025年03月14日

小島信一
(こじま・しんいち 特定社会保険労務士) 職員の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るとともに、ゆとりある生活の実現に資するため、労働基準法は年次有給休暇の制度を定めている。年休の取得は原則1日単位だが、半日単位や時間単位で取得したい、という職員からの需要は多い。
ところで、時間単位で年休を取得させる場合には、「協定書」の作成が必要だ。公益法人の中には、公務員に準じて時間単位で有給を付与しているが、協定書を締結していないケースも散見される。
(こじま・しんいち 特定社会保険労務士) 職員の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るとともに、ゆとりある生活の実現に資するため、労働基準法は年次有給休暇の制度を定めている。年休の取得は原則1日単位だが、半日単位や時間単位で取得したい、という職員からの需要は多い。
ところで、時間単位で年休を取得させる場合には、「協定書」の作成が必要だ。公益法人の中には、公務員に準じて時間単位で有給を付与しているが、協定書を締結していないケースも散見される。
1 時間単位の年次有給休暇
それまで年次有給休暇は、1日又は半日単位での付与しか認められていなかったが、2010年4月から年に5日間を限度として「時間」単位の取得ができるようになった。ただし、制度導入には労使協定が必要となる。なこの記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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