Q.立替金を借入金に修正した場合の利息の支払い

公益法人税務Q&A
上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
 

Q.立替金を借入金に修正した場合の利息の支払い

 当社団では、数年前に、事業が著しく落ち込み、一時は、職員への給与についても遅配となりそうな状況がありました。幸い給付金の支給を受けられたため最悪の事態は避けられましたが、一部の運営資金については、理事長に立替えをお願いするしかありませんでした。
 その後は、上述した給付金の収入と徐々に回復する事業収入とによって運営資金が賄えるようになりましたが、理事長の立替え分については精算ができないままとなっており、昨年、理事長から立替金ではなく借入金(理事長においては貸付金。以下同じです。)に修正をしてほしい旨要請を受けました。そして今期に入り、昨今の金利引き上げの状況を踏まえて、当初の立替えの時点に遡って利息の支払いを求められ

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