4月から改正育児介護休業法が施行 休暇取得要件が拡大

 本年4月より、改正育児・介護休業法が施行され、仕事と家庭の両立支援が強化された。今回の改正では、男性の育児休業取得促進が重視され、300人超規模の法人に対して取得率の公表義務が課せられた。また、子の看護休暇の取得要件が拡大され、取得事由に入園式等の行事が追加されたとともに、対象となる子も小学校3 年生修了時まで延長された。さらに、テレワークなど柔軟な働き方への配慮が求められる。介護に関しても、休業取得を柔軟にし、仕事と両立しやすい仕組みが整備された。改正に対応するため、就業規則の見直しや職員への情報提供、周知が求められる。以下に、改正内容の概要を紹介する(編集部:境野剛)。  令和7年4月施行 改正育児介護休業法の概要出典:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和7(202

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