カスハラ対策の努力義務、全国に拡大へ
―求められる就業環境への安全配慮―

 本年4月1日、カスタマー・ハラスメント防止条例が東京都で施行された。顧客等からの過度な迷惑行為から職員を守るため、法人は相談窓口の設置、内部マニュアル整備、定期研修など具体的対策を講じる必要がある。条例には罰則規定がなく、法人が自主的に取り組む努力義務とされる。また、同様の条例は北海道、群馬県、その他一部の自治体でも4月1日に施行されており、国においてもカスハラ対策を義務付ける法案が通常国会に上程されている。以下に、向井蘭氏のコメントと東京都のQ&Aの一部を掲載する(編集部:岩見翔太)。    東京都は2025年4月1日、全国初となる「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」を施行した。この条例は、顧客等による著しい迷惑行為、いわゆるカスタマー・ハラスメント(以下、カスハラ)から

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