公益通報者保護法が改正
―刑事罰導入で公益認定取消しリスク―
2025年06月20日

本年6月4日、衆参両院の審議を経て改正公益通報者保護法が可決成立した。主な改正点として、内部告発者に対する解雇その他不利益な取扱いは、新たに刑事罰の対象となる。通報者個人への報復行為には、行為者である個人に最大6 か月の拘禁刑又は30万円以下の罰金、その者が所属する法人等には最大3 千万円の罰金が科される。公益法人においては、その役員が内部告発者への報復行為等によって拘禁刑に処せられた場合、結果として公益認定が取り消される可能性がある。また、常時使用する従業員(職員)301人以上の法人に義務付けられている内部通報への対応体制整備について、本改正では、これを怠り国の是正命令にも違反した場合に30万円以下の過料を科す規定が加わった。以下、公益通報者保護制度に詳しい社会保険労務士の小島信一氏のコメントを掲載する(編
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