カスタマーハラスメント対策
―東京都の条例から知る努力義務と対応―
2025年07月14日

向井 蘭
(むかい・らん 弁護士)
(むかい・らん 弁護士)
- CATEGORY
- 法務解説
- 対象法人格
- 公益法人・一般法人
- 対象職位
- 職員・管理職
目 次
Ⅰ はじめに
近年、顧客等からの著しい迷惑行為(以下、「カスタマーハラスメント」という)が深刻化し、職員の心身の健康を害するだけでなく、法人の生産性低下やブランドイメージ毀損といった経営上の重要なリスクとなっています。職員を保護し、健全な事業活動を継続するため、顧客と接点を持つ法人にとって、その対策は喫緊の課題です。こうした状況を踏まえ、東京都は全国に先駆けて「東京都顧客等からの著しい迷惑行為の防止等に関する条例」(以下、「本条例」という)を制定し、事業者に対し、カスタマーハラスメント防止のための措置を講じる「努力義務」を2025年4月1日より課しました。本稿では、本条例の法的意義を概説するとともに、今後法改正により公益・一般法人に求め月刊公益オンラインとは
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