第7回 情報開示
2025年07月31日

出口正之
(でぐち・まさゆき 内閣府認定等委員会元委員・本誌編集委員長) 連載の趣旨 本連載は「公益認定等ガイドライン(以下「ガイドライン」)」をしっかりと読んで頂くための道標です。ゴシックで記載した頁数はガイドラインの頁数となりますので、是非ガイドラインを片手に読んでください。また、アウトラインの項目とピックアップ解説の項目は対応しています。 アウトライン1 趣旨 改正認定法の第3 条の2 に「公益法人は、公益目的事業の質の向上を図るため、運営体制の充実を図るとともに、財務に関する情報の開示その他のその運営における透明性の向上を図るよう努めなければならない。」と努力規定としての公益法人の責務が設けられました。財務三基準の柔軟化により、経営上の判断の幅を大きく広げるとともに、情報の開示と透明性の向上によって社会監視に委ねていくことが狙いと筆者は理解しています。これらは「公益目的事業の質の向上を図るため」であることから、法人のためにもなるものと考えます。 2 内容(ア) 情報開示と情報公開、「ガイドラインにおける情報提供」(イ)
(でぐち・まさゆき 内閣府認定等委員会元委員・本誌編集委員長) 連載の趣旨 本連載は「公益認定等ガイドライン(以下「ガイドライン」)」をしっかりと読んで頂くための道標です。ゴシックで記載した頁数はガイドラインの頁数となりますので、是非ガイドラインを片手に読んでください。また、アウトラインの項目とピックアップ解説の項目は対応しています。 アウトライン1 趣旨 改正認定法の第3 条の2 に「公益法人は、公益目的事業の質の向上を図るため、運営体制の充実を図るとともに、財務に関する情報の開示その他のその運営における透明性の向上を図るよう努めなければならない。」と努力規定としての公益法人の責務が設けられました。財務三基準の柔軟化により、経営上の判断の幅を大きく広げるとともに、情報の開示と透明性の向上によって社会監視に委ねていくことが狙いと筆者は理解しています。これらは「公益目的事業の質の向上を図るため」であることから、法人のためにもなるものと考えます。 2 内容(ア) 情報開示と情報公開、「ガイドラインにおける情報提供」(イ)
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