実務カレンダー(2025年9月)

財団法人・社団法人の実務カレンダー
 

○労務

◎育児・介護休業法改正ポイント

 今回の育児・介護休業法の改正は、2回に分かれて施行されます。初回は令和7年4月1日からで、2回目は令和7年10月1日からとなります。 1 令和7年4月1日から義務化された改正内容⑴ 子の看護休暇の見直し 対象となる子の範囲が拡大され、小学校3年生修了までとなっています。取得事由も拡大されており、入園(入学)式、卒園式などが追加になりました。 ⑵ 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大 請求可能となる労働者の範囲が拡大されて、「3 歳未満の子を養育する労働者」から「小学校就学前の子を養育する労働者」となりました。 ⑶ 育児休業取得状況の公表義務適用拡大 男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等

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