発達障がいを抱える職員の働きやすい職場環境について
2025年10月14日
白井有紀
(しらい・ゆき 中小企業診断士)
公益法人の労務担当者です。発達障がいを抱える人が採用されました。どのような点に気を付けるとよいでしょうか? (しらい・ゆき 中小企業診断士)
1 法的義務としての 「合理的配慮」
まず、お伝えしたいのは、「発達障がいがあるから特別扱いをしなければならない」ということではなく、「個々の特性に応じた適切な配慮を行うこと」が、円滑な職場づくりにつながるという点です。法人には「合理的配慮」を行う法的義務があります。障がい者差別解消法により、障がいのある方から申出があった場合、法人は業務の本質を損なわない範囲で柔軟に対応することが求められています。例えば「静かな場所での作業」や「通院のための時差出勤」などがこれに当たります。対応は障がい者手帳の有無にかかわらず必要であり、また本人の要望をすべて受け入れるのではなく、法人にとって過重な負担とならない範囲で、本人と相談しながら決めることが基本となります。専門機関(産業医、支援センターなど)との連携も視野に入れておきましょう。
2 発達障がいの特性と理解の仕方
発達障がいは一般に「自閉スペクトラム月刊公益オンラインとは
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