「報酬等の支払調書」作成ガイド
―迷いやすいケースをQ&Aで確認―

上仲孝明
(うえなか・たかあき 税理士)
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目  次
 

Ⅰ はじめに

 法定調書は、所得税法、相続税法、租税特別措置法、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の各規定により、税務署への提出が義務づけられている資料をいいます。
 法定調書は「給与所得の源泉徴収票」や「不動産の使用料等の支払調書」など、現在63種類あります。
 本稿では63種類の法定調書の中から、公益・一般法人にとって重要な法定調書である「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」(以下、「報酬等の支払調書」という)に絞って解説しています。
 本年分は令和8年2月2日(月)までに所轄税務署へ提出しなければならないため、多くの法人では1月中に作成作業を行うものと思います。作成作業にあたり迷いやすい点をQ&A形式で解説します。 

Ⅱ 報酬等の支払調書の書き方

Q1 報酬等の支払調書とはどのような時に必要ですか?A1 講演料、原稿料、税理士報酬などを支払った際に作成します。  講演料、原稿料、税理士報酬など(所得税法204条1項各号並びに所得税法174条10号及び租税特別措置法41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金)の支払をした場合、報酬等の支払調書を作成します。
 報酬等の支払調書には、支払を受ける者(講師等)の氏名や住所、支払金額、源泉徴収税額などを記載します。同一人に対する原稿料や講演料の支払金額の合計が令和7年中に5万円を超える場合には、報酬等の支払調書を税務署(納税地等を所轄する税務署長)へ提出する必要があります。 【報酬等の支払調書の記載事項】 Q2 区分と細目の欄の書き方を教えてください。A2 区分の欄には報酬、料金等の名称、細目の欄には具体

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