公益法人の消費税の各会計区分への按分の考え方について

亀岡保夫
(かめおか・やすお 公認会計士) 【質問】  私は、公益社団法人の経理担当です。当法人の活動財源としては、基本財産の運用益、また、会費収入、公益事業の実施のためにいただいた寄附金収入、そして、業務委託料や法人の土地を駐車場として得た収益等です。会計区分も公益事業会計、収益事業会計を設けています。消費税法上、課税売上割合は95%未満であり、特定収入割合は5%超です。課税売上は収益事業に集中しています。
 当法人の消費税(租税公課)は課税売上が集中している収益事業会計に計上していますが、公益事業会計に計上している非課税売上や特定収入がある一定割合を超えると公益事業会計でも消費税(租税公課)を計上する必要があると聞きました。公益事業会計に消費税(租税公課)を計上する理由、また、計上する場合の各会計区分への按分の考え方についてご教授ください。 【回答】

1  消費税の考え方

 消費税の納税義務者は、課税売上に係る消費税額(次の流通段階に転嫁する消費税、これを「売上消費税額」という。)から、課税売上に対応する課税仕入れに係る消費税

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