第1部 1章 一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人の関係(第1部 法人の機関設計と役員・評議員の基本)

目  次
Ⅰ 社団法人・財団法人の機関 Ⅱ 法人の各機関の役割と権限 Ⅲ 理事・監事・会計監査人、評議員、外部役員の資格と任期 一般社団法人・一般財団法人は、公益認定(認定法4条)を受けて、公益社団法人・公益財団法人となります。そのため、法人法は公益法人にも適用されます。一方、認定法は公益法人にのみ適用されます。それらの法律により、一般社団・財団法人と公益社団・財団法人の「意思決定・監督・執行機関」の設計と権限が、どのように定められているかを見ていきましょう。また、理事・監事・会計監査人、評議員、外部役員の資格等も押さえておきましょう。  Summary ◎ 社団法人は、社員が社員総会を構成し、決算の承認や役員等の選任を行う。 ◎ 財団法人は、評議員が評議員会を構成し、決算の承認や役員等の選任を行う。 ◎ 公益法人は理事会が必置。 ◎ 法人法の欠格事由は一般法人・公益法人の両方に適用され、該当者は役員等に就任できない。認定法の欠格事由は公益法人が対象。該当者がある場合は公益認定の取消事由になる。  

Ⅰ 社団法人・財団法人の機関

1 社団法人

 社団法人は、社員が社員総会を構成し、決算の承認や理事・監事・会計監査人(以下「役員等」と言います。)の選任を行います。社団法人の場合、理事会を設置しない(理事会非設置・・・法人)ことも可能です。ただし、公益社団法人の場合は、理事会は必置です(認定法5条17号ハ)。 

2 財団法人

 財団法人は、評議員が評議員会を構成し、決算の承認や役員等の選任を行います。評議員は、定款で定めた方法(評議員会、評議員選定委員会など)で選任されます。また、社団法

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