平成20年会計基準における使途が指定された寄付金の会計処理
2026年03月31日
亀岡保夫
(かめおか・やすお 公認会計士) 【質問】 私は、公益財団法人の経理担当です。当法人では平成20年会計基準を適用しております。このたび、特定の○○公益事業に使途が指定された寄付金をいただきましたが、そのときに、受領した寄付金の果実についても同事業に使用するよう指定を受けました。寄付金の果実について、使途の指定がある場合と、使途の指定がない場合の以下の会計処理についてご教示ください。
・使途の指定された寄付金の受領時
・寄付金の果実の受領時
・寄付金またはその果実を事業費に充てる場合 【回答】 平成20年会計基準では、寄付金及びその果実等の収益について使途が指定されている場合には、指定正味財産増減の部に計上し、指定が解除されたときに、指定の解除相当額を指定正味財産の部から一般正味財産の部に振り替えます。また、寄付金及び果実等の収益を受入れたときに○○事業積立資産(特定資産)として積み立て、使用時に当該特定資産を取り崩します。
一方、寄付金は使途が指定されているが、その果実等の収益については、使途が指定されてい
(かめおか・やすお 公認会計士) 【質問】 私は、公益財団法人の経理担当です。当法人では平成20年会計基準を適用しております。このたび、特定の○○公益事業に使途が指定された寄付金をいただきましたが、そのときに、受領した寄付金の果実についても同事業に使用するよう指定を受けました。寄付金の果実について、使途の指定がある場合と、使途の指定がない場合の以下の会計処理についてご教示ください。
・使途の指定された寄付金の受領時
・寄付金の果実の受領時
・寄付金またはその果実を事業費に充てる場合 【回答】 平成20年会計基準では、寄付金及びその果実等の収益について使途が指定されている場合には、指定正味財産増減の部に計上し、指定が解除されたときに、指定の解除相当額を指定正味財産の部から一般正味財産の部に振り替えます。また、寄付金及び果実等の収益を受入れたときに○○事業積立資産(特定資産)として積み立て、使用時に当該特定資産を取り崩します。
一方、寄付金は使途が指定されているが、その果実等の収益については、使途が指定されてい
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