内閣府担当官に訊く 新制度下の立入検査
―重点検査と点検調査、法人はどう備えるか―

取材・文/編集部・岩見翔太(全国公益法人協会 主任研究員・行政書士)  「立入検査」と聞くと、何から準備すべきか、書類に不備はないかと身構える担当者は少なくないのではないか。令和7年度以降、内閣府では、内部的に立入検査を「重点検査」と「点検調査」に区分して運用されている。両者は何が違い、法人はどのような姿勢で臨めばよいのか。今回、内閣府公益認定等委員会事務局の森田企画官(肩書は取材時)への取材をもとに、新制度下における監督・立入検査の考え方を整理する。  

Ⅰ 制度改革で変わった監督の考え方

 今回の制度改革では、公益法人の自由度を高める見直しが行われた。事業の公益目的事業該当性に実質的な影響を与えず、問題が生じても事後の監督で是正できると考えられる変更については、変更認定事項から届出事項へと改められた。財務規律の柔軟化や行政手続の簡素化も行われ、法人の経営判断による柔軟で機動的な事業展開が期待されている。
 その一方で、外部理事・外部監事を原則として義務付けるなど、ガバナンスを強化する措置も講じられた。自由度を高めるだけでなく、法人自身が適正な運営を確保することが、これまで以上に求められているのである。
 こうした制度の下で、行政庁が従来と同じように、すべての法人を一律・網羅的に細かく確認することは、民間による公益活動の活力を削ぐことにもなりかねない。
 そこで、新制度では、法人の自主的・自律的な経営判断を尊重し、情報開示を通じた国民や寄付者等のチェックと、法人自身の自浄作用によって適正な運営を確保することを基本とした。そのうえで、なお適正な運営が確保されない法人には、行政庁が実効性の高い監督措置を講じる。
 監督の考え方は、定期的・網羅的な確認を中心とする運用から、法人の自律性

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