認定法上の監督を行政手続の視点で読み解く
―勧告・命令・取消しへの実務対応と、事業者がとり得る救済手段―
2026年07月31日
宮森征司
(みやもり・せいじ 新潟大学法学部准教授・内閣府公益認定等ガイドライン研究会元参与)
(みやもり・せいじ 新潟大学法学部准教授・内閣府公益認定等ガイドライン研究会元参与)
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目 次
Ⅰ 本稿の背景と概要
本稿では、認定法に基づく一連の監督について、行政手続に関する通則法である行政手続法(以下、「行手法」という)等が定める規律内容を確認するとともに、不適切な監督措置が行われた、という万が一の場合を想定し、認定法のみならず、一般的な事前手続や事後手続(事後救済)の仕組みも合わせて扱うものです。認定法改正にあわせて改訂された「公益認定等の運用について(公益認定等ガイドライン)」(以下、「ガイドライン」という)は、公益認定等の業務に関わる行政職員のみならず、公益法人(事業者)にとっても、同法の運用のあるべき姿を示す指針として、大いに注目を集めています。
しかしながら、「ガイドライン」とは行政機関の内規としての位置づけを持つものであり、その構成や言い回しなどを見ても、その内容が行政職員向けの色合いとなっていることは否めません。
また、ガイドラインは法的拘束力を持たず、ガイドラインに記載された法制度の内容や趣旨はそれ自体として理解する必要があります。このような観点からすると、ガイドラインに書かれている
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