認定法上の監督を行政手続の視点で読み解く
―勧告・命令・取消しへの実務対応と、事業者がとり得る救済手段―

宮森征司
(みやもり・せいじ 新潟大学法学部准教授・内閣府公益認定等ガイドライン研究会元参与)
  Summary 本稿は、認定法上の監督の仕組みを、行政手続法などの通則法の観点から読み解いたものである。ガイドラインの理解には通則法の知識が不可欠であり、行政調査、勧告、命令、取消しの各段階における事前・事後手続を整理している。法的拘束力のない勧告に対し、命令や取消しは行政法上の不利益処分に該当するため、聴聞等の意見聴取や理由提示が必要となる。また、行政指導における任意性の原則を解説し、事業者がとり得る対応として書面交付の要求や行政指導の中止等の求めといった法的手段を提示する。そして、通則法を正しく理解することが適切な制度運用に不可欠であると結ぶ。  

Ⅰ 本稿の背景と概要

 本稿では、認定法に基づく一連の監督について、行政手続に関する通則法である行政手続法(以下、「行手法」という)等が定める規律内容を確認するとともに、不適切な監督措置が行われた、という万が一の場合を想定し、認定法のみならず、一般的な事前手続や事後手続(事後救済)の仕組みも合わせて扱うものです。
 認定法改正にあわせて改訂された「公益認定等の運用について(公益認定等ガイドライン)」(以下、「ガイドライン」という)は、公益認定等の業務に関わる行政職員のみならず、公益法人(事業者)にとっても、同法の運用のあるべき姿を示す指針として、大いに注目を集めています。
 しかしながら、「ガイドライン」とは行政機関の内規としての位置づけを持つものであり、その構成や言い回しなどを見ても、その内容が行政職員向けの色合いとなっていることは否めません。
 また、ガイドラインは法的拘束力を持たず、ガイドラインに記載された法制度の内容や趣旨はそれ自体として理解する必要があります。このような観点からすると、ガイドラインに書かれている

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