中期的収支均衡とは?収支相償からの変更点を解説【公益法人向け】

目  次

 

「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」の改正により、従来の「収支相償」原則が「中期的収支均衡」に制度・名称変更されます。

 

本記事では、公益法人の事務局長や職員の皆様に向けて、「中期的収支均衡」の概要と「収支相償」からの変更点について解説します。

 


収支相償の基本的な考え方

収支相償とは?

まずは収支相償についておさらいをしておきます。

 

公益法人認定法において、

 

「その行う公益目的事業について、当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれるものであること(公益法人認定法 5条6号)」

 

「公益法人はその公益目的事業を行うに当たり、当該公益目的事業の実施に要する適正な費用を償う額を超える収入を得てはならない(公益法人認定法 14条)」

 

とされています。

 

つまり、公益目的事業の収入と費用を比較し、「収入≦費用」となることを求める制度です。

 

これは、公益法人が利益を内部に溜め込まず、公益目的事業に充てられるべき財源を最大限活用することを目的としています。

収支相償の3つの主な特徴

1. 単年度での判定
 ・各事業年度の収支を個別に計算
 ・公益目的事業ごと(公1・公2等)に収支均衡を確認
 ・単年度での収支バランスを重視

 

2. 黒字への対応
 ・発生した黒字は翌年度以降に解消が必要
 ・公益目的事業の拡充などによる計画的な活用が求められる
 ・過度な利益の蓄積を防止

 

3. ガイドラインによる規定
 ・内閣府が定めたガイドラインに基づく運用
 ・具体的な判定基準や計算方法の明確化
 ・統一的な運用の確保

中期的収支均衡とは?

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