公益・一般法人の運営上の留意点 第2回
非課税承認を受けた寄附により得た株式の増配

大野憲太郎
(おおの・けんたろう 弁護士)

Ⅰ はじめに

 前号では、公益法人の運営にあたって、公益認定取消しのリスクをどう評価するか、また、公益認定の自主返上の検討の前提として、公益法人において公益認定が取り消されると、公益目的取得財産残額に相当する額を公益法人等に贈与しなければならなくなることについて解説した。今回は、公益・一般法人が個人から受けた寄附に関し、租税特別措置法40条に基づく非課税承認を受けていた場合における公益・一般法人の運営上の留意点について解説する。
具体的には、公益・一般法人が個人から株式の寄附を受け、当該寄附に関し非課税承認を受けた場合において、その配当の使途に関する留意点について検討する。なお、【事例】では、公益財団法人の例を取り上げているが、一定の要件を満たした一般法人への寄附も非課税承認の対象となる。

Ⅱ 非課税承認を受けた寄附により得た株式の増配時の留意点

【事例】
 公益財団法人Bは、大学生及び大学院生を対象に奨学金を支給する奨学財団である。公益財団法人Bは、20年前にX氏からY社株式400万株の寄附を受け、毎年同株式の配当8,000万円を受領し、40名の学生に合計8,000万円の奨学金を支給している。なお、同寄附については、国税庁長官から租税特別措置法40条に基づく非課税承認を受けている。今年度は、Y社の業績が急上昇し、配当額が1億円となる見込みである。そこで、増配分2,000万円については、古くなった奨学財団の事務所設備の買換えを検討しているが、奨学金の原資としないことにつき、X氏の内諾をとる必要はあるか。また、他に留意すべき点はあるか。なお、公益財団法人Bは、その保有するY社株式を特定管理方法により管理してはいない【図表1】。
【図表1:事例の関係

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